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2009/11/07 (Sat) 16:32
国選弁護士の解任

国選弁護士という弁護士について最近よく聞くようになったと感じている人は多いかもしれませんね。
国選弁護士と私選弁護士の違いについて知っておくのはとても役に立つと思いますよ。
そもそも国選弁護士は裁判所が用意するものですから、裁判所しか解任する権利を持っていないかもしれませんよね。
国選弁護士というのは国が選出した弁護士なのだから働きが悪いということは起こらないはずだと思うでしょうか。
しかし、実際は私選弁護士の方が国選弁護士よりも働きが良いというイメージがあるようですね。

国選弁護士へのそのようなイメージがあるのは私選弁護士に比べて給料が低いということがあげられるのでしょうか。
または、国選弁護士が担当する裁判が重大なものが多く、勝つ見込みが低いからでしょうか。
国選弁護士についてもっと詳しく知りたいという人はインターネット上のサイトやブログで調べてみてくださいね。
国選弁護士がどんな理由できちんと仕事をしないにしろ被告人がその弁護士を解任することはできるのでしょうか。
もしも国選弁護士が裁判に出頭しないとなると、裁判所側は解任するしかないかもしれませんね。
法律上は国選弁護士を解任することができるのは任命した裁判所だけということになるのかもしれません。
しかし、そうなると刑事被告人を救済する国選弁護士制度ですが、弁護士を選べないわけですから不利だと思うかもしれませんね。
でも、もしもそのような理由で国選弁護士が手を抜くとしたら解任されるべきだと思う人が多いのではないでしょうか。
そもそも国選弁護士というのは憲法に則り、刑事裁判において刑事被告を助けるためにあるようですね。
しかし、国選弁護士と私選弁護士とでは違いがあると感じている人は多いようですね




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